2014年8月21日木曜日

ソニー生命:【新商品】「生前給付終身保険(生活保障型)」および「生活保障特則14」の発売について

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ソニー生命保険株式会社は、平成26 年10 月2 日より新商品「生前給付終身保険(生活保障型)」および「生活保障特則14」を発売します。
 
1.生前給付終身保険(生活保障型)
本商品は、従来の「生前給付保険(終身型)98」と比べて保険料をわずかに増加させることにより、三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)・死亡・高度障害の保障に、特定障害状態・要介護状態の保障を加えた生前給付分野の総合保障商品となります。また、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させることにより、お客さまに分かりやすい内容としています。

2.生活保障特則14
従来の「生活保障特則」をリニューアルしてさらに魅力的な商品としました。障害年金および介護年金の支払事由について、特定障害状態を身体障害者手帳に、要介護状態を公的介護保険制度に連動させたほか、保険料についても従来の「生活保障特則」と比べて概ね安くなっています。

発売の背景
生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(平成24 年度)」によると、今後増やしたい生活保障準備項目として就業不能状態や要介護状態と回答している方が一定数存在しています。一方で、準備ができていると回答している方は全体の1 割程度に過ぎず、生存時における大きな病気やケガに対する不安は依然として大きい状況にあります。
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生存時に大きな病気やケガをされた場合、収入の減少または治療費の支出など様々な経済的負担が発生します。そこで今般、そのような場合になってもお客さまに安心して日常生活を暮らしていただけるよう、特定障害状態・要介護状態の保障を充実させた新商品を発売することとしました。

「生前給付終身保険(生活保障型)」について

1.「生前給付終身保険(生活保障型)」の特長
以下のいずれかに該当した場合に保険金をお支払いします。(ただし、保険金のお支払いは保険期間を通じて1回のみとなります)
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2.仕組図とご契約例
・被保険者 35 歳 男性
・保険金額 1,000 万円
・保険期間 終身
・保険料払込期間 60 歳まで
・個別扱月払保険料 29,160 円
※保険料は年齢・性別により異なります。

◆イメージ図
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3.保険料例
従来の「生前給付保険(終身型)98」※1と比べて、わずかに保険料を増加させることにより、特定障害状態・要介護状態の保障を加えることができます。
保険金額:1,000 万円、保険期間:終身、保険料払込期間:60 歳まで、個別扱月払保険料
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※1「生前給付保険(終身型)98」の保障範囲は、三大疾病・死亡・高度障害に限られます。
※2「生前給付終身保険(生活保障型)」の保険料を、「生前給付保険(終身型)98」の保険料(契約日:平成26 年10 月2 日時点)で除した割合です。(小数点第2 位以下切り捨て)

「生活保障特則14」について

1.「生活保障特則14」の特長
●特定障害状態や要介護状態になられたときも毎月の収入が確保できます。
「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に「生活保障特則14」を付加する※ことにより、死亡・高度障害の保障に加え特定障害状態または要介護状態に対する保障を得ることができます。障害年金、介護年金または家族年金は、保険期間が満了するまで毎月お支払いします。
※「生活保障特則14」は「家族収入保険」または「家族収入特約<定額型>」に付加する特則となりますので、「生活保障特則14」単独でのご加入はできません。
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●年金をお支払いする場合、最低支払保証期間分のお支払いを保証します。
年金の最低支払保証期間(2 年または5 年)と同一の期間、年金のお支払いを保証します。

●健康状態および喫煙状況などにより、保険料が割安になります。
被保険者の健康状態および喫煙状況などに応じて、非喫煙者優良体保険料率・非喫煙者標準体保険料率・喫煙者優良体保険料率のいずれかの保険料率が適用され、保険料が割安※になります。
※この場合、「優良体・非喫煙者割引特則」が付加されます。

2.ご契約例
・被保険者 35 歳 男性
・年金月額 20 万円
・保険期間 60 歳満了
・保険料払込期間 60 歳まで
・最低支払保証期間2年
・個別扱月払保険料※ 7,040 円(うち特則部分1,980 円)
※「生活保障特則14 付家族収入保険」に、非喫煙者優良体保険料率が適用された場合の保険料です。
※保険料は年齢・性別により異なります。

◆イメージ図
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3.保険料例
年金月額:20 万円、保険期間および保険料払込期間:60 歳、最低支払保証期間:2 年、個別扱月払保険料※1
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※1「生活保障特則14 付家族収入保険」に、非喫煙者優良体保険料率が適用された場合の保険料です。
※2「生活保障特則14 付家族収入保険」の保険料を、従来の「生活保障特則付家族収入保険」の保険料で除した割合です。(小数点第2 位以下切り捨て)
※3 契約年齢範囲対象外です。



保険料が少し上がるけど医療保険に特定障害状態・要介護状態の保障を加えることが出来るよ。っと言うものです。
あと、収入保障保険に特定障害状態または要介護状態の保障が得られる特約を付けることができるようになり、更にお値段下がりましたよ。っと言うものです。(本当かな?健康体の特約が前なかったとかのマジックだったり?)

企業がデータを出典として使用するのはそのデータが都合がよいものであると言うことですが、そのデータに制限が加えられている場合は、逆に制限を取った時は都合が悪い事があるのかな?っと勘ぐってみたりします。
この場合、生命保険に関する全国実態調査と言うものをデータとして出していますが、30-34歳男性に限定したデータになっています。
ターゲットがここと言うこともあるのでしょうが、ちょっと限定しすぎな気もしなくはないですね。
・・・職業柄でしょうかね(笑)

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