2016年2月2日火曜日

プルデンシャル生命:同性パートナーの死亡保険金受取人指定に関する取り扱いについて

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プルデンシャル生命保険株式会社は、本日2月1日から、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し、新たに同性パートナーを受取人に指定可能とする取り扱いを開始します。
 
当社では従来、死亡保険金受取人は戸籍上の配偶者または2親等内の血族を指定いただくことを原則とし、異性の事実婚関係にあるパートナーを指定される場合は個別に判断をしておりました。このたび、昨今の社会的な要請を受けて、住民票をご提出いただくことで同性パートナーも死亡保険金受取人に指定いただけるよう取り扱いを変更いたします※。なお、渋谷区が発行する「パートナーシップ証明書(写し)」をご提出いただいた方は、住民票のご提出は不要となります。

※ 同性のパートナーを死亡保険金受取人にしていただく際は、1年以上同居していることが確認できる被保険者および死亡保険金受取人の住民票のご提出のほか、当社所定の確認手続きの上、個別に判断させていただきます。なお生命保険のお引き受けにあたっては、従来の生命保険加入手続きと同様、健康状態の審査の結果によってはお引き受けできない場合や、保険金額を減額してお引き受けする場合もあります。


チューリッヒ生命に引き続きプルデンシャル生命も導入するようですね。
やはり外資系ですね。

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