厚生労働省は1日、雇用保険の基本手当の最低額を8月1日から8円引き下げると発表した。現在の日額1856円から1848円に変更する。基本手当は平均給与額に連動させることが雇用保険法で決まっている。2012年度の働いている人の平均給与額が11年度に比べ約0.5%下がったため、同法に基づき、基本手当も下げる。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した時に生活に困らず再就職活動に取り組めるよう支給する。離職前の賃金の50~80%を支給する決まりで、離職前の賃金が低かった人ほど高い率になる。受け取れる日数は90~360日で、離職理由や年齢によって異なる。
ソース:日経新聞
0 件のコメント:
コメントを投稿